矯正治療も医療費控除を受けられる? - 新潟市・西区寺尾台の歯科・歯医者|かとう歯科|ブログ

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矯正治療も医療費控除を受けられる?

医療費控除ってどんな制度? 

医療費は、健康な生活を営むのに必要な支出です。そのため、1年間に負担する医療費が高額になった時は、その事情を考慮して、所得から一定額を差し引くことで所得税を軽減する「医療費控除」を受けられます。 

医療費控除とは、生計を共にする家族全員の1月1日~12月31日までの1年間で支払った医療費の合計が10万円を超える場合、所得控除(税金を計算する時の基準となる課税所得に含めなくて良いという仕組み)を受ける事ができ、税金が減税(還付)される制度です。 

 

矯正治療は対象になる? 

国税庁のホームページによると、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。」とされています。 

成長途中のお子さまは、歯並びやかみ合わせの悪さを放置することで、正常な発育が阻害される可能性があります。これを防ぐために行う歯列矯正は医療費控除の対象になる、というわけです。 

一方、大人の場合は主に「歯列矯正の目的」が問われます。医療費控除の対象となる歯列矯正は、歯科医師が「かみ合わせや歯並びが悪いため、喋る・食べるなどに問題が生じており、これらの機能を回復するためには歯列矯正が必要だ」と診断して行うものに限られます。 

注意が必要なのは「容ぼうを美化する目的の歯列矯正」の点です。「機能に問題がなくよく噛めているけれど見た目だけきれいにしてほしい」もしくは、「機能の問題があるけれど改善はしなくてもよいから見た目だけきれいにしてほしい」という内容の矯正治療の費用は、医療費控除の対象にはならないということです。 

ただ、ご自身で機能的に問題がないと思っていても、口をうまく閉じられていないことや、奥歯がうまくかみ合ってないなど、詳しく診てみると何かしら機能的な問題があることもございますので、気になる方はご相談いただけたらと思います。 

矯正治療の他に控除の対象になる治療 

  • 〇インプラント 
  • 〇金やセラミックの詰め物や被せ物など 
  • 〇虫歯や歯周病の治療 
  • 〇親知らずの抜歯 
  • 〇入れ歯の費用 
  • 〇歯科ローンにより支払った治療費 
  • 〇通院、入院のための電車やバスなどの公共交通機関 
  • 〇通院に付き添った方の交通費

 

対象にならないもの 

  • 歯を白くするホワイトニング治療
  • 見た目をキレイにするだけが目的の歯並びの矯正
  • 歯科ローンの金利、手数料など
  • 通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代

 

どのくらい減税・還付されるの? 

医療費控除の申請によって、戻ってくるのは「所得税」と「住民税」の一部です。 

計算式は図のようになります。 

まずは、実際に支払った医療費の年間合計額から、保険金などで補填される金額を引き、さらに10万円 (総所得金額等が200万円未満の納税者は、総所得金額等の5%)を引き、医療費控除額を出します。 

実際に還付される金額は、医療費控除額×所得税率(所得によって変わる)と、医療費控除額×住民税(10%)を合わせた額となります。 

例えば、所得が300万円で医療費が年間40万円かかり、補填される額がなかった場合、40万円から10万円を引いた30万円が医療費控除額となります。所得が300万円だと所得税率が10%なので、30万円の10%の3万円が算出されます。加えて、住民税率は10%で固定なので、30万円の10%で3万円が算出されます。この合計の6万円が減税・還付の額となります。 

図に減税(還付)額の例を示します。 

 

 

医療費控除必要な書類 

  •  1.医療費控除の明細書 
  •  2.確定申告書Aまたは確定申告書B 
  •  3.源泉徴収票(会社員の方の場合) 
  •  4.医療費通知 

 

書類の書き方や申請方法は国税庁のホームページをご確認ください。 

医療費控除は1月から12月分をまとめて申請しますが、申請し忘れていた場合でも「還付申告」で過去5年分までさかのぼって申請が可能です。また確定申告や修正申告で医療費控除の申請を行う場合、e-taxから申請することも可能です。 

領収書等医療費を証明できる書類は5年間保管することが義務付けられており、税務署から求められたときや、更正請求、還付申告などの場合は提出する必要があります。 

不明点は税務署に直接相談しながら、医療費控除を済ませましょう。 

何かわからないことや疑問に思ったことがあれば、お問い合わせください。 

 

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